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遺言がある場合の対応


法律に基づいて相続分を決定したり、話し合いで相続の内容が決まっても、遺言書が出てきた場合には、遺言書の内容が優先されます。(ただし、法律で最低限決まっている部分についてはそれを無視することはできません。)

自筆認証遺言書と秘密認証遺言書については、遺言書に封印がある場合、勝手に開封してはいけません。
封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いのもと開封しなければなりません。

遺言書が見つかった場合には、それを無視してはいけません。
遺言書が見つかったにも関わらず、遺言書の提出を怠ったり、相続人の目の前であっても家庭裁判所外で開封してしまうと、違反者に過料が課せられることもあります。

遺言書が出てきた場合には、まず家庭裁判所で「検認」という手続をしてもらいます。 

遺言書がある場合には、遺言の内容を実現するために、遺言執行者が必要になります。
相続人全員が話し合いで遺言の内容を検討することが原則になりますが、利害が相反する人たちが協力することは難しいケースもあり、第三者である遺言執行者がいたほうが効率が良い場合が多いです。




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