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遺言書を作成するには


遺言書作成のメリット


遺言書を作成することのメリットは大きく分けて2つあります。

1つ目は自分が死んだ後親族間での争いが生じにくくなるということです。
原則として、遺言書の内容どおり遺産を分配しなければならないからです。

2つめは自分の思い通りに財産を分配することができるということです。
遺言書がなければ民法で定められた法定相続分にしたがって遺産が分配されることになります。
場合によっては、財産を渡したくなかった人に対しても多大な財産がその人の手元にわたることになります。



遺言書作成のポイント


相続には少なからずいざこざが生まれます。

遺言は、一生懸命働いて築き上げてきた財産を円滑に相続するための最善の方法です。
長い間、人生を共にしてきた人への最後の仕事といえます。

遺言書作成には法的要件が求められます。

遺言を書くには一定のルールがあり、そのルールに従って遺言書を作成しなければなりません。
ルールが守られていない遺言書は無効になってしまいます。

またルールはしっかり守られていても内容が曖昧であったり、色々な意味に解釈できてしまう場合には争いの原因になることがあります。

遺言というと「縁起でもない」「暗い感じがする」といったイメージを持たれる方もいるかもしれません。
しかし、遺言書がなく、相続人同士が争いになったり、親族の関係が悪化したりというケースも数多く見られます。

家庭裁判所に持ち込まれる遺産分割の争いの3分の2は遺言を書いておけば防げたものであると言われています。
遺言書を書くというのは、財産を持つ者の義務といっても過言ではありません。



遺言書の種類


遺言書には3つの種類があります。


自筆証書遺言


本人が遺言書を作成するものです。
遺言の内容・日付・氏名を書き、押印します。
尚、この度、添付する財産目録についてはパソコンで作成した目録や通帳のコピ-など、自署によらない書面を添付することによって自筆証書遺言を作成することができるようになりました(2019年1月13日施行)
遺言書が複数ある場合には最も日付が新しいものが優先されます。

自筆証書遺言には、証人の必要はありません。
遺言を秘密にできるというメリットはありますが、紛失や偽造の危険性があります。

自分自身で作成すれば、費用はかかりませんが方式不備等により無効になってしまう可能性はあります。
また検認手続きが必要となります。
今回の民法改正に伴い自筆証書遺言を作成した場合、法務大臣の指定する法務局に遺言書の保管を申請できるようになります。
その場合、家庭裁判所の検認手続きも不要になります。(2020年7月10日施行予定)

公正証書遺言


本人が口述し、公証人が筆記します。
印鑑証明書・身元確認の資料・相続人等の戸籍謄本、登記簿謄本が必要になります。
自筆証書遺言と違い、偽造される危険性は極めて少なく、証拠能力も高いですが、作成手続きが煩雑になりやすい・遺言を秘密にできない・費用がかかる等のデメリットがあります。

また公正証書遺言には、2人以上の証人立会いが必要となります。
検認手続きは不要です。



秘密証書遺言


本人が作成した遺言書に署名捺印をして遺言書を封じます。
その際に、遺言書に使用したものと同じ印で封印をします。そして、公証人にこの遺言書は遺言者のものであるという確認を封筒に署名してもらう方法です。

遺言書の存在が明確であり、偽造の危険性は極めて低くなります。
遺言の内容も秘密にすることができます。

デメリットとしては作成の手続きが煩雑になりやすいことや費用がかかってしまうことが挙げられます。




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